特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号
第33条(承認の更新)
法第八十三条第二項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
2 前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。
3 研究所又は日本電気計器検定所は、法第八十三条(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第三十条第二項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。