特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号
第44条(性能に係る技術上の基準)
法第二十三条第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第十一条から第十五条までの規定を準用するほか、第三章及び第五章に定めるところによる。 この場合において、第十三条第二項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。