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特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号

第46条(性能に関する検査の方法)

法第二十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、第十七条第二項並びに第三章及び第五章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし