HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号

第61条(準用)

第四十八条の規定は、法第二十五条第三項の経済産業省令で定める方法に準用する。 この場合において、第四十八条第一項中「都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量士の氏名」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし