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特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号

第71条(検定等及び型式の承認をすべき期限)

法第百六十条第一項の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるとおりとする。 一 検定(タクシーメーターにあっては、第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間) イ 型式承認表示の付された特定計量器(令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。) 二十日 ロ 変成器付電気計器検査の申請をしているものであって、型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。) (1) 当該電気計器の変成器の検査を検定所において実施するもの 三十日 (2) 当該電気計器の変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 五十日 (3) 法第七十三条第二項ただし書の書面が提出されたもの 二十日 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの (1) 機械式はかり(ばね式指示はかりを除く。)、分銅、おもり、ガラス製温度計、皮革面積計、量器用尺付タンク、密度浮ひょう、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計 二十日 (2) 前号に掲げるもの以外のもの 八十日 二 変成器付電気計器検査 イ 型式承認表示の付された電気計器(型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付され、かつ、当該表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過していないものに限る。)及びこれとともに使用する変成器 (1) 変成器の検査を検定所において実施するもの 三十日 (2) 変成器の検査を変成器の所在の場所において実施するもの 五十日 (3) 法第七十三条第二項ただし書の書面が提出されたもの 二十日 ロ イに掲げるもの以外のもの 九十日 三 装置検査 二十日(第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間) 四 型式の承認 九十日 2 前項第一号ハ(2)、第二号ロ及び第四号の規定にかかわらず、申請に係る特定計量器又は電気計器及び変成器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術の導入がなされていることその他の理由により試験期間の延長を特に要するものと認められるときは、申請者にその旨を通知して、六月を超えない期間とすることができる。 3 第一項第四号及び前項の期間は、法第百六十条第二項の経済産業省令で定める期間に準用する。

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なし