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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第46条

使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし