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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第48の2条
法第八十七条第一項の厚生労働省令で定める事業は、法別表第一第三号に掲げる事業とする。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第87条
(請負事業に関する例外)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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