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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第50条
法第九十二条第二項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第92条
(法令及び労働協約との関係)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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