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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第52条
法第百一条第二項の規定によつて、労働基準監督官の携帯すべき証票は、様式第十八号に定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第101条
(労働基準監督官の権限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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