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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第55の2条

使用者は、年次有給休暇管理簿、第五十三条による労働者名簿又は第五十五条による賃金台帳をあわせて調製することができる。

この条文を準用・引用する条文 1