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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第1条(適用船舶の範囲)

船員法(以下「法」という。)第一条第一項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条第三号及び第四号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 二 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶 三 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶 四 国内各港間のみを航海する船舶

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なし

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