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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第1の2条
(適用除外小型船舶)
法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第1条
(船員)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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