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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第3の2条(異常気象等の通報)

法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。 船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。 ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。 異常な現象の種類 通報すべき事項 1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨 イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置 ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前三時間中の気圧の変化の状況 ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速 ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態 ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力 2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風 イ 日時及び位置 ロ 気温 ハ 表面水温 ニ 風向及び風力又は風速 3 漂流物(4の項上段に掲げるものを除く。)又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山 イ 日時及び位置 ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 4 漂流コンテナ イ 海上において漂流しているコンテナ(以下「漂流コンテナ」という。)を発見した旨 ロ 通報日時(協定世界時による。) ハ 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別 ニ 船長の氏名 ホ 漂流コンテナを発見した日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離) ヘ 発見した漂流コンテナ(以下この条において単に「漂流コンテナ」という。)の総数 ト 漂流コンテナの寸法及び種類 チ 漂流コンテナの内容物の流失の有無 リ 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態 ヌ 想定される漂流コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 ル その他漂流コンテナに関する詳細な事項 5 沈没物 イ 日時及び位置 ロ 形状及び深度 6 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象 イ 日時及び位置 ロ 概要 前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。 法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。

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なし