船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第4条(水葬)
船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。 一 船舶が公海にあること。 二 死亡後二十四時間を経過したこと。 ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。 ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。 四 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。 五 伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。