船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号 第8条 船長又は船舶所有者が、前条第三項の規定によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。