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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第13条(積荷に関する書類)

法第十八条第一項第四号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。 船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし