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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第27条
第二十五条の規定は、船舶所有者が法第四十四条の三第三項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
この条文が引く先
2
準用
船員法
第44の3条
(解雇の予告)
準用
船員法施行規則
第25条
(解雇制限の除外認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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