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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令平成五年通商産業省令第七十二号

第8条(業務の引継ぎ)

法第三十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。 二 指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に引き渡さなければならない。 三 指定定期検査機関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。

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なし