指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令平成五年通商産業省令第七十二号
第10の3条(指定の基準)
法第百六条第三項において準用する法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。 イ 指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)でないこと。 ロ 指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去二年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていないこと。 ハ 指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。 ニ 検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。