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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号

第3条(輸出移動書類に記載すべき事項)

法第六条第二項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、当該輸出特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。