特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号 第4条(輸出移動書類に係る届出) 法第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第七条第一号又は第二号に該当する場合には、様式第一による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。