特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号 第14条(変更の認定を要しない軽微な変更) 法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更 二 輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更