特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則平成五年総理府・厚生省・通商産業省令第一号
第30条(移動書類に係る届出)
法第十六条の規定による読み替え後の法第十二条第一項第一号に掲げる場合における同項本文の規定による届出は、毎年二月二十八日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等目的輸入事業者(再生利用等を行った当該特定有害廃棄物等を他の再生利用等事業者に搬出した場合には、当該他の再生利用等事業者を含む。)ごとに様式第二十一による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
2 前項の報告書には、再生利用等を行った特定有害廃棄物等の第八条第一項に規定する様式第四による通知書、同条第二項に規定する様式第五による通知書及び移動書類の写しを添付しなければならない。