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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第41条
(傷病中の手当)
法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。
この条文が引く先
2
引用
船員法
第57条
(傷病中の給料請求権)
引用
船員法施行規則
第40条
(定期払いを要しない報酬)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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