HoureiLLM 法令を意味で引く
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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第41条(傷病中の手当)

法第五十七条の国土交通省令の定める手当は、第四十条第二号及び第三号に掲げる報酬とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし