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国際観光ホテル整備法施行規則
平成五年運輸省令第三号
第20の2条
(登録実施機関の登録の更新)
前二条の規定は、法第二十一条の登録の更新について準用する。
この条文が引く先
1
準用
国際観光ホテル整備法
第21条
(登録実施機関の登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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