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国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号

第27条(登録実施事務の休廃止の届出)

登録実施機関は、法第二十八条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし