短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則平成五年労働省令第三十四号 第3条(法第十条の厚生労働省令で定める賃金) 法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。)に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。