HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成五年労働省令第三十四号
第6条
(法第十七条の厚生労働省令で定める数)
法第十七条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
この条文が引く先
1
引用
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第17条
(短時間・有期雇用管理者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索