都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則平成五年建設省令第六号
第4条(管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募)
法第二条第四項の表二の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合