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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成五年建設省令第十六号
第3条
(供給計画の記載事項)
法第二条第二項第八号の国土交通省令で定める事項は、賃貸住宅の建設の事業の実施時期とする。
この条文が引く先
1
引用
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第2条
(供給計画の認定)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第1条
(定義)
引用
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第4条
(賃貸住宅の戸数)
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