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船員法施行規則
昭和二十二年運輸省令第二十三号
第42の6条
法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。
この条文が引く先
1
引用
船員法
第62条
(補償休日)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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