HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第42の6条

法第六十二条第三項の国土交通省令で定める時間は、四時間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし