HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号

第19条(令第一条第二号の国土交通省令で定めるもの)

令第一条第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 廊下及び階段 二 エレベーター及びエレベーターホール 三 特殊基礎 四 立体的遊歩道及び人工地盤施設 五 通路 六 駐車場 七 児童遊園、広場及び緑地 八 機械室及び管理事務所 九 避難設備 十 消火設備及び警報設備並びに監視装置 十一 避雷設備及び電波障害防除設備

この条文を準用・引用する条文 0

なし