特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号
第21条
法第十三条第二項の国土交通省令で定める基準は、特定優良賃貸住宅の推定再建築費が、当該特定優良賃貸住宅の建設費に一・五を乗じて得た額を超えることとする。
2 特定優良賃貸住宅が前項の基準に該当する場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)」とあるのは、「特定優良賃貸住宅の建設に要した費用(当該費用のうち、地方公共団体の補助に係る部分を除く。)に国土交通大臣が建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じて得た額」とする。