特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号 第22条(令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準) 令第二条第一号の国土交通省令で定める所得の基準は、二十五万九千円とする。