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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号

第23条(令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準)

令第二条第二号の国土交通省令で定める所得の基準は、第七条第二号の規定により都道府県知事等が定める額とする。

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なし