HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号

第24条(法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準)

法第十八条第二項の国土交通省令で定める基準は、次条から第三十一条までに定めるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし