特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成五年建設省令第十六号 第25条(規模、構造及び設備の基準に関する規定の準用) 第五条の規定は、賃貸住宅の規模、構造及び設備の基準について準用する。 この場合において、同条第二号中「こと。」とあるのは、「こと。ただし、地域の実情により必要があると認められる場合には、この限りでない。」と読み替えるものとする。