特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号 第2条(基盤整備計画の記載事項) 法第四条第三項の主務省令で定める事項は、環境の保全、地価の安定その他農林業その他の事業の活性化のための基盤整備に際し配慮すべき事項とする。