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政党助成法
平成六年法律第五号
第38条
(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
政党助成法
第32条
(報告書等の保存及び閲覧等)
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