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政党助成法平成六年法律第五号

第40条(端数計算)

この法律の規定により毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1