水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律平成六年法律第八号 第8条(事業の実施) 都道府県計画又は河川管理者事業計画(以下「事業計画」という。)に定められた水道原水水質保全事業(以下「計画水道原水水質保全事業」という。)は、この法律に定めるもののほか、当該水道原水水質保全事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。