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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法平成六年法律第九号

第12条(経過措置)

一の施設が水道水源特定施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。)又は一の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、その水道水源特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出するものは、その施設が水道水源特定施設となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 一の施設が特定施設又は前条第二項に規定する水道水源特定施設(以下この項において「特定施設等」という。)となった際現に指定地域においてその施設を設置している者又は一の地域が指定地域となった際現にその地域において特定施設等を設置している者であって、その特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出するものは、その施設が特定施設等となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第二項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

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なし