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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法平成六年法律第九号

第20条(生活排水対策の推進)

都道府県知事は、水質保全計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし