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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法平成六年法律第九号

第30条

第十一条又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし