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船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号

第45の2条(労働時間の把握方法)

法第六十七条第三項の国土交通省令で定める方法は、パーソナルコンピュータその他の電子計算機による作業の開始及び終了の時刻の記録、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし