船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第45の3条(労務管理責任者)
法第六十七条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第六十七条第一項の記録簿の作成及び備置きに関する事項 二 船員の労働時間の状況の把握に関する事項 三 船員の健康状態の把握に関する事項 四 船員からの職業生活に関する相談に関する事項
2 法第六十七条の二第二項の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船の時期の変更、研修の実施その他の適切な措置とする。