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一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
平成六年法律第三十三号
第16条
(休暇の種類)
職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第13の2条
(超勤代休時間)
引用
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第22条
(人事院規則への委任)
引用
人事院規則二〇―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)
第13条
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