不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号 第4条(許可の条件) 主務大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、不動産特定共同事業の適正な運営を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。