不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号 第26の3条(特例事業者から委託された業務の再委託の禁止) 不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)は、委託特例事業者から委託された業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。