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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第69条

第二十二条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、宅地建物取引業者を相手方とする場合については、適用しない。 2 第二十六条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、事業参加者が宅地建物取引業者である場合については、適用しない。 3 この法律の規定は、国及び地方公共団体については、適用しない。